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11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です!

生活衛生同業組合は、「生衛法」に基づき、生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者の組織であり、愛媛県には13業種の組合があります。

生衛組合は、生衛業の衛生水準の維持・向上、経営の健全化、業界の振興等を図ることによって、利用者・消費者に安全・安心なサービスを提供するために組合員への指導等の役割を担って活動しています。

「生衛法」の制定後65年余りが経過する中で、生衛組合の設立趣旨、組合活動に対する組合員や生衛業関係者の意識の希薄化を改善するため、生衛組合の5年先、10年先の中長期的な生衛業の振興を見据えた施策展開が必要となっています。

このため、全国生活衛生同業組合中央会、全国生活衛生同業組合連合会及び都道府県生活衛生同業組合は、11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、生衛業の新規事業者等に対する組合加入の勧奨促進及び生衛組合に関する広報・啓発並びに組合活動の活性化を図る取組みを重点的に展開しています。

当指導センターも、本推進月間事業に共催者として参画し、生衛組合の周知活動や組合員の加入促進等の取組みに支援・協力を行っています。

 

 

11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です!

標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。

理容業・美容業・クリーニング業・一般飲食業において、安全・安心の基準を満たしているお店に交付されています。

促進月間では、制度の周知や登録の促進を図っていきます。

詳しくはこちらへ ⇊⇊

「安全の・安心の目印[Sマーク]」

 

 

 

生衛業経営特別相談員研修会を開催しました。

10月7日、愛媛県視聴覚福祉センターにて標記研修会を開催し、先生方から貴重なご講演をいただきました。

1. 主催者あいさつ・オリエンテーション

(指導センター 大木理事長)

2. 生衛組合員への貸付制度と「衛経」の有効活用策・賃上げ貸付利率特例

(日本政策金融公庫松山支店 融資第三課長 永田充 様)

3. 各種補助金情報の入手方法と補助金申請に必要な「事業計画書」の作り方

(愛媛県中小企業診断士協会 中小企業診断士・ITストラテジスト 青野晃平 様)

4. 集客力をアップさせるSNS活用術

(愛媛県よろず支援拠点 ITコーディネーター 竹森まりえ 様)

5. 特別相談員の役割と具体的な活動について

(指導センター 井上経営指導員)

 

 

 

 

 

無料お困りごと相談の実施期間延長について

コロナ復興、原料仕入れ価格等の諸物価高騰や人材不足などのお困りごと相談について、実施期間を延長しましたのでお知らせします。

実施期間:令和7年1月末日まで

お申込みいただきますと、専門の相談員が個別に訪問、対応いたします。

相談料は無料です。

ご希望される方は、依頼申込書をFAXまたは郵送で当センターまでお送りください。

依頼申込書

 

◎公庫のお得な生活衛生貸付
公庫のお得な生活衛生貸付(10月分)

日本政策金融公庫のお得な生活衛生貸付(10月分)について掲載しました。

詳細はこち

◎無料お困りごと相談について
南海トラフ巨大地震に関する研修会を開催しました。

南海トラフ巨大地震に関する研修会を松山市と八幡浜市の2会場で開催しました。

【松山市開催】

開催日時:令和6年9月9日(月)14時00分から

開催場所:松山市道後温泉ホテル花ゆづき 平安の間

1. 開会あいさつ:愛媛県生活衛生営業指導センター理事長 大木正治

2. 「南海トラフ巨大地震の特徴について―能登半島地震に学ぶ―」

     愛媛大学防災情報研究センター 副センター長 二神透 様

3. 「愛媛県内における南海トラフ巨大地震等の被害想定について」

     愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課 櫛部秀太 様

4. 「災害に強い水道をめざして」

     松山市公営企業局水道整備課長 池田哲也 様

5. 質疑応答

【八幡浜市開催】

開催日時:令和6年9月25日(水)13時30分から

開催場所:八幡浜センチュリーホテルイトー

1. 開会あいさつ:愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 大木正治

2. 「近年の地震災害および南海トラフ地震の発生確率とメカニズム」

     愛媛大学防災情報研究センター センター長 ネトラ・プラカシュ・バンダリ 様

3. 「愛媛県内における南海トラフ巨大地震等の被害想定について」

     愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課 櫛部秀太 様

4. 「伊方発電所の安全確保に向けた取り組みについて」

     四国電力株式会社原子力本部伊方発電所総務広報部 課長 三好秀樹 様

5. 質疑応答、ディスカッション等

愛媛県最低賃金額が改正されます。

「最低賃金制度」は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

愛媛県では1時間956円に改定され、令和6年10月13日から適用となります。

→詳しくはこちらから。

【詳細等のお問い合わせ先】

愛媛労働局労働基準部賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署

 

 

 

 

 

【愛媛労働局】最低賃金改正のお知らせ

愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月13日から発効することとしました。

この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。

→詳しくはこちらから。

【詳細等のお問い合わせ先】

愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署

 

なお、最低賃金引上げの支援策として、「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」等の制度がありますので、ぜひ活用をご検討ください。

詳しくはこちら⇊⇊

愛媛働き方改革推進支援センター (最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます。)

業務改善助成金

キャリアアップ助成金

 

 

 

 

 

 

 


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愛媛県松山市本町七丁目2番地
愛媛県本町ビル 2階

TEL:089-924-3305
FAX:089-924-3304

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