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愛媛県最低賃金額が改正されました。

「最低賃金制度」は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

愛媛県では1時間897円に改定され、令和5年10月6日から適用となります。

→詳しくはこちらから。

【詳細等のお問い合わせ先】

愛媛労働局労働基準部賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署

 

 

 

 

 

【愛媛労働局】最低賃金改正のお知らせ

愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月6日から施行することとしました。

この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。

→詳しくはこちらから。

【詳細等のお問い合わせ先】

愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署

 

なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の皆様に対する、最低低賃金引上げに向けた支援を行っています。

愛媛働き方改革推進支援センター (最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます。)

業務改善助成金 (最低賃金の引上げを図るための助成制度です。)

 

 

 

 

 

 


〒790-0811
愛媛県松山市本町七丁目2番地
愛媛県本町ビル 2階

TEL:089-924-3305
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