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「最低賃金制度」は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
愛媛県では1時間897円に改定され、令和5年10月6日から適用となります。
→詳しくはこちらから。
【詳細等のお問い合わせ先】
愛媛労働局労働基準部賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月6日から施行することとしました。
この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
→詳しくはこちらから。
【詳細等のお問い合わせ先】
愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署
なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の皆様に対する、最低低賃金引上げに向けた支援を行っています。
〇愛媛働き方改革推進支援センター (最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます。)
〇業務改善助成金 (最低賃金の引上げを図るための助成制度です。)