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生活衛生同業組合は、「生衛法」に基づき生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者の組織であり、生衛業の衛生水準の維持・向上、経営の健全化、業界の振興等を図ることによって、利用者・消費者に安全・安心なサービスを提供するために組合員への指導等の役割を担って活動しています。
しかし、「生衛法」の制定後60年が経過し、生衛組合の設立趣旨に対する組合員の意識の希薄化や、組合員減少による組織基盤の脆弱化が生じていることも否めない状況にあります。
このため、生衛組合の活動の推進等の機運を全国的に高めていくための方策として、11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、周知広報や組合活動の活性化のための取組みを重点的に展開します。
<重点活動項目>
①衛生基準の遵守に向けた自主点検活動等の衛生活動の推進
②生衛組合に関する広報・啓発の推進
③生衛組合を中心としたネットワークの拡充
④若手・後継者等の人材育成及び若手による組合活動の活性化
⑤営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の推進
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定されました。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
愛媛県では793円に改定され、令和2年10月3日から適用となります。
【詳細等のお問い合わせ先】愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205
なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細についてはこちらから。