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新型コロナウィルス支援ポータルサイトの開設について

全国生活衛生営業指導センターでは、飲食店、理容美容店、クリーニング店、旅館ホテル、興行、銭湯、食肉・食鳥肉・氷雪販売店のみなさまのための支援ポータルサイト(せいえい支援:生衛業経営支援緊急対策事業)を開設しましたので、ご活用ください。

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生衛業経営特別相談員研修会が開催されました。

10月12日、えひめ共済会館にて標記研修会が開催されました。

 

11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です!

標準営業約款制度「Sマーク」は、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。

理容業・美容業・クリーニング業・一般飲食業において、安心・安全の基準を満たしているお店に交付されています。

促進月間では、制度の周知や登録の促進を図っていきます。

<3つのS>

Safety:安全であること

Standard:安心であること

Sanitation:清潔であること

 

 

11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です!

生活衛生同業組合は、「生衛法」に基づき生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者の組織であり、生衛業の衛生水準の維持・向上、経営の健全化、業界の振興等を図ることによって、利用者・消費者に安全・安心なサービスを提供するために組合員への指導等の役割を担って活動しています。

しかし、「生衛法」の制定後60年が経過し、生衛組合の設立趣旨に対する組合員の意識の希薄化や、組合員減少による組織基盤の脆弱化が生じていることも否めない状況にあります。

このため、生衛組合の活動の推進等の機運を全国的に高めていくための方策として、11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、周知広報や組合活動の活性化のための取組みを重点的に展開します。

<重点活動項目>
①衛生基準の遵守に向けた自主点検活動等の衛生活動の推進
②生衛組合に関する広報・啓発の推進
③生衛組合を中心としたネットワークの拡充
④若手・後継者等の人材育成及び若手による組合活動の活性化
⑤営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の推進

地域別最低賃金額が改定されました。

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定されました。

最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

愛媛県では793円に改定され、令和2年10月3日から適用となります。

【詳細等のお問い合わせ先】愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205

なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細についてはこちらから。

 

 

 


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