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愛媛県への移住・開業に関心のある皆様が直接相談のできるオンラインフェア「愛あるえひめ暮らしフェア~オンラインで『えひめ』とつながる~」を開催しています。自宅にいながら個別相談が可能です。
愛媛に興味のある方は、この機会にぜひご参加ください。終了いたしました
詳しくはこちら → 愛あるえひめ暮らしフェア特設サイト
〇当センターの相談日は、令和3年1月31日(日)、2月15日(月)、3月1日(月)の午前中です。
〇相談開始の5日前までに、特設サイトの「①働き方テーマ別移住相談コーナー」から「移住&起業相談ブース」をクリックして予約をしてください。
新型コロナウィルス感染症の影響による経営危機対策として実施していた、融資や助成金などの利用に関する個別相談について、実施期間を延長いたしました。 終了しました
実施期間:令和3年2月26日(金)まで
お申込みいただきますと、専門家がお宅までお伺いします。
相談料は無料です。
ご希望される方は、依頼申込書をFAXまたは郵送で当センターまでお送りください。
愛媛県への移住・開業に関心のある皆様が直接相談のできるオンラインフェア「愛あるえひめ暮らしフェア~オンラインで『えひめ』とつながる~」を開催しています。自宅にいながら個別相談が可能です。
愛媛に興味のある方は、この機会にぜひご参加ください。
詳しくはこちら → 愛あるえひめ暮らしフェア特設サイト
〇当センターの相談日は、令和2年12月21日(月)、令和3年1月31日(日)、2月15日(月)、3月1日(月)の午前中です。
〇相談開始の5日前までに、特設サイトの「①働き方テーマ別移住相談コーナー」から「移住&起業相談ブース」をクリックして予約をしてください。
令和2年度「クリーニング師研修(クリーニング師免許を持たれている方対象)」及び「クリーニング業務従事者講習(免許をお持ちでない方対象)」を開催します。
今年度は、新型コロナ禍の中という状況に鑑み、例年の第1型研修(会場に出席して受講する研修)に加えて、第2型研修(自宅学習後、レポートを提出する研修)も実施することといたしました。
受講対象の方あてに順次ご案内をお送りしておりますので、下記内容をご確認の上、どちらか希望する受講方法を選択して、お申し込みください。
(ご案内がお手元に届かない場合は、お手数ですが、(公財)愛媛県生活衛生営業指導センター(☎089-924-3305)までお問い合わせください。)
【第1型(会場での受講)】
〇クリーニング師研修
日時 令和3年1月24日(日)12:30〜17:00
会場 松山市男女共同参画推進センター(コムズ)5階 大会議室
(松山市三番町6丁目4-20)
スケジュール
〇クリーニング業務従事者講習
日時 令和3年1月24日(日)12:30〜17:00
会場 松山市男女共同参画推進センター(コムズ)5階 会議室5
(松山市三番町6丁目4-20)
スケジュール
【第2型(通信制)】 ※クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習ともに
①申込期間:令和2年11月27日(金)~令和3年1月8日(金)
②レポート提出締切日:令和3年2月15日(月)
③レポート提出先:(公財)愛媛県生活衛生営業指導センター
〇受講者には、テキストとレポート問題をお送りしますので、自宅等で学習後、提出締切日までにレポートを提出していただきます。
〇研修内容とレポート問題の範囲は、第1型の内容と同じです。
〇レポートを確認後、修了したと認められる方には修了証書及び研修済みステッカーを送付します。
愛媛県への移住・開業に関心のある皆様が直接相談のできるオンラインフェア「愛あるえひめ暮らしフェア~オンラインで『えひめ』とつながる~」を開催しています。自宅にいながら個別相談が可能です。
愛媛に興味のある方は、この機会にぜひご参加ください。
詳しくはこちら → 愛あるえひめ暮らしフェア特設サイト
〇当センターの相談日は、令和2年11月29日(日)、12月21日(月)、令和3年1月31日(日)、2月15日(月)、3月1日(月)の午前中です。
〇相談開始の5日前までに、特設サイトの「①働き方テーマ別移住相談コーナー」から「移住&起業相談ブース」をクリックして予約をしてください。
生活衛生同業組合は、「生衛法」に基づき生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者の組織であり、生衛業の衛生水準の維持・向上、経営の健全化、業界の振興等を図ることによって、利用者・消費者に安全・安心なサービスを提供するために組合員への指導等の役割を担って活動しています。
しかし、「生衛法」の制定後60年が経過し、生衛組合の設立趣旨に対する組合員の意識の希薄化や、組合員減少による組織基盤の脆弱化が生じていることも否めない状況にあります。
このため、生衛組合の活動の推進等の機運を全国的に高めていくための方策として、11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、周知広報や組合活動の活性化のための取組みを重点的に展開します。
<重点活動項目>
①衛生基準の遵守に向けた自主点検活動等の衛生活動の推進
②生衛組合に関する広報・啓発の推進
③生衛組合を中心としたネットワークの拡充
④若手・後継者等の人材育成及び若手による組合活動の活性化
⑤営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の推進
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定されました。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
愛媛県では793円に改定され、令和2年10月3日から適用となります。
【詳細等のお問い合わせ先】愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205
なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細についてはこちらから。