HOME > お知らせ
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定されました。
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
愛媛県では793円に改定され、令和2年10月3日から適用となります。
【詳細等のお問い合わせ先】愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205
なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳細についてはこちらから。