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「最低賃金制度」は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
愛媛県では1時間897円に改定され、令和5年10月6日から適用となります。
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【詳細等のお問い合わせ先】
愛媛労働局労働基準部賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署
〒790-0811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 愛媛県本町ビル 2階
TEL:089-924-3305 FAX:089-924-3304