最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
愛媛県では1時間853円に改定され、令和4年10月5日から適用となります。
→詳しくはこちらから。
【詳細等のお問い合わせ先】
愛媛労働局労働基準部賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署
なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性の向上を伴いながら、賃金の底上げを図ることができるよう、「業務改善助成金」による支援を行っています。
→詳しくはこちらから。