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愛媛県最低賃金額が改正されました。

最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。

最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

愛媛県では1時間853円に改定され、令和4年10月5日から適用となります。

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【詳細等のお問い合わせ先】

愛媛労働局労働基準部賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署

 

なお、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性の向上を伴いながら、賃金の底上げを図ることができるよう、「業務改善助成金」による支援を行っています。

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〒790-0811
愛媛県松山市本町七丁目2番地
愛媛県本町ビル 2階

TEL:089-924-3305
FAX:089-924-3304

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