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11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です!

理容・美容・クリーニングや飲食店などの生活衛生同業組合は、「生衛法」に基づき設立された同業者の組織であり、愛媛県には13業種の組合があります。

「生衛法」の制定後60年が経過し、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するといった、「生衛法」及び生衛組合の役割を再認識し、より一層の取組を行っていく必要があります。

このため、生衛組合の活動の推進等の機運を全国的に高めていくための方策として、(一社)全国生活衛生同業組合中央会は、11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、周知広報や組合活動の活性化のための取組みを重点的に展開しています。

当指導センターも、本推進月間事業に共催者として参画し、生活衛生同業組合の周知活動や組合員の加入促進等の取組みに支援・協力を行っています。

<重点活動項目>
①衛生基準の遵守に向けた生衛業者による自主点検活動等の衛生活動の推進
②生衛組合に関する広報・啓発の推進
③生衛組合を中心としたネットワークの拡充
④若手・後継者等の人材育成及び若手による組合活動の活性化
⑤営業者、消費者及び行政等の関係機関による連携・対話の推進

 


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