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愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月13日から発効することとしました。
この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。
→詳しくはこちらから。
【詳細等のお問い合わせ先】
愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署
なお、最低賃金引上げの支援策として、「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」等の制度がありますので、ぜひ活用をご検討ください。
詳しくはこちら⇊⇊
〇愛媛働き方改革推進支援センター (最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます。)