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【愛媛労働局】最低賃金改正のお知らせ

愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月13日から発効することとしました。

この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。

→詳しくはこちらから。

【詳細等のお問い合わせ先】

愛媛労働局賃金室 TEL089(935)5205 又は、最寄りの労働基準監督署

 

なお、最低賃金引上げの支援策として、「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」等の制度がありますので、ぜひ活用をご検討ください。

詳しくはこちら⇊⇊

愛媛働き方改革推進支援センター (最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます。)

業務改善助成金

キャリアアップ助成金

 

 

 

 

 

 

 


〒790-0811
愛媛県松山市本町七丁目2番地
愛媛県本町ビル 2階

TEL:089-924-3305
FAX:089-924-3304

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